私は育休中に「ブログ運営」と「ホームページ制作」の副業をしています。
まだ駆け出しなので収入には繋がっていないのですが、これから本格的に活動し収入を得たいと考えています。
そこで気になるのが、「育休中に副業しても良いの?!」ということです。
調べてみると、「ブログ運営」や「自分でサービスを作り副業した場合」は、副業の収入に制限はなく、時間さえ守れば、育児休業給付金を全額もらいながら副業できることがわかりました。
育休中に副業を考えている方の参考になれば幸いです。
結論からいうと、育休中でも副業はできます
育児休業給付金を受け取っている育休中、一定の条件を満たせば給付金をもらいながら働くことは可能です。
育児休業は育児のために業務を休む期間です。
基本的には「子育てに専念する」「仕事をしない」前提です。
しかし、「完全に仕事をしない」という以外の選択肢もあるんです。
「月に10日以内、かつ月80時間以内」であれば育児休業給付金を得ながら働くことが認められています。
月に10日働く場合、1日8時間までなら働くことができますね。
これにより、例えば育休を取って給付金を受けながら、
- もとの職場でも部分的に仕事をする
- 副業をする
ということも認められています。
今回は育休中に副業する場合の、注意点を確認していきましょう。
育休中に副業する場合の注意点を確認しよう
1,勤務先の副業ルールを確認しよう
まず第一にすべきことは勤務先の副業ルール
副業が禁止されている場合や通常は副業OKでも育休中は副業NGというケースもあるようです。
2,雇用保険の被保険者となって副業する場合は申告が必要
育休中に、他の会社で雇用保険の被保険者となって副業する場合は申請が必要。
申請方法がよくわからないので、ハローワークに問合せをしてみました。
①どこかに雇用されて副業して収入を得る場合
育児休業をもらっている本業の勤務先に副業する旨を伝え、本業の勤務先がハローワークに副業の申請を行う。
②どこにも雇用されずに自分で副業して収入を得る場合
特に申請は不要
育休中に「ブログ運営」や「ホームページ制作」をする場合は特に申請不要なんだね。
3,就業日数『月10日超え』+就業時間『月80時間超え』の場合、育児休業給付金は支給されない
育休中に副業を考える人は、給付金をいただきながら他にも収入を得たいと考えているはず。
副業したことによって育児休業給付金が支給されなくなったら元も子もないですね。
なので副業する場合、「月に10日以内、かつ月80時間以内」の就業日数と就業時間をきちんと守りましょう。
4,雇用保険の被保険者となって副業する場合は、育児休業給付金が減額支給されることも
雇用保険の被保険者となって副業する場合は、育児休業給付金が減額支給される場合があります。
副業で得た収入 | 育児休業給付金支給額 |
---|---|
1ヵ月の賃金が育休前の賃金の13%(※30%)以下 | 全額 |
1ヵ月の賃金が育休前の賃金の13%(※30%)超80%未満 | 「育休前の賃金×80%」−「就労によって得られた賃金」 |
1ヶ月の賃金が育休前の賃金の80%以上 | 支給されない |
うーーん。わかりにくい。
育休前の賃金ってどうやって計算されるの?
育休前に賃金は以下の通り計算されます。↓
賃金日額 | 育児休業開始前6か月間の賃金 ➗180 (※保険料等が控除される前の額。賞与は除く) |
賃金月額 | 休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67% (育児休業の開始から6か月経過後は50%) |
ちょっとわかりにくいので例をあげて考えてみましょう。
<支給額の例>
<条件>
- 賃金月額が30万円
- 育児休業給付金の給付率が67%、支給日数が 30日である支給単位期間
①副業していない場合の育児休業給付金支給額
賃金月額30万円×67%=20万1千円
育児休業給付金の全額が支払われる。
②副業して3万円収入があった場合の育児休業給付金支給額
副業の収入:[賃金月額×13%=3.9万]>3万
上記①と同じく、育児休業給付金の全額が支払われる。
③副業して7万円収入があった場合の育児休業給付金支給額
副業の収入:[賃金月額×13%=3.9万円]<7万<[賃金月額×80%=24万円]
賃金月額30万円×80%ー7万円=17万円
④副業して25万円の収入があった場合の育児休業給付金支給額
副業の収入:[賃金月額×80%=24万円]<25万
育児休業給付金は支給されない。
【重要】ブログやクラウドソーシングで得た収入は育児休業給付金の減額の対象にならない
「育休中に副業できると言っても、育児休業給付金を全額支給してもらうためには少ししか副業できないじゃん!とお思いの方!
ここが超重要ポイントです!
『雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた副業の収入は、育児休業給付金の減額の対象にならない』のです。
つまり、
- 自分でホームページ を作って収入を得た
- ブログを運営して収入を得た
- クラウドソーシングで収入を得た
などの場合は、雇用保険の被保険者とはなっていないので、いくら稼いだとしても育児休業給付金が減額されることはないのです。
ただ、就労日数は雇用保険の被保険者となっていない事業所で就業している日数(時間)も含まれるので、「月に10日以内、かつ月80時間以内」の就労日数を守りましょう。
副業した場合は確定申告が必要か?!
副業で得た所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要。
ちなみに『収入』ではなく『所得』
所得は、収入金額から必要経費を差し引いた儲けのことです。
副業で年間20万円以上収入がある場合や、20万円以下でも医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う方は確定申告が必要です。
なお、所得税の確定申告が不要の場合でも、市区町村へ住民税の申告が必要なのでご注意を!
【まとめ】育休中でも副業はできる ブログやクラウドソーシングなら上限なく稼いでOK
- 育休中でも副業はできる
- まずは、会社の副業規定を確認すること
- 「月に10日以内、かつ月80時間以内」の就労時間を守ること
- 雇用保険の被保険者となっていない事業所での副業はハローワークへの申請は不要
- 雇用保険の被保険者となっていない事業所での副業の所得に制限はない
- 副業の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要
ちなみに私の場合は
- 現在育休中
- 派遣元に確認したら副業はオッケーとのこと
- 育休中に、「ブログ運営」と「ホームページ 制作」を行う予定
- ハローワークへの副業の申請は不要
- 「ブログ運営」と「ホームページ制作」は雇用保険は関係ないので、時間を守れば収入は気にしなくて良い
- 確定申告するのは面倒なのでとりあえず年間20万円を目標に副業してみるぞ!
こんな感じです。
育休中だって挑戦して良いのである!貴重な育休を有効活用しよう
最後までお読みいただきありがとうございます。
育休中の副業について調べる前は、「育休中に副業すること=悪いこと?!」と感じ、罪悪感を抱いていました。
しかし、色々調べてみて気分はスッキリ。胸を張って副業できる!
育休中は子育てに専念することはもちろんですが、隙間時間に副業して収入を得ながらスキルアップしてみるのも良いことだと思います。
ただ、子どもが動き出すとなかなか自分時間の確保は難しいですね。
私は、「上の子が保育園に行っていて下の子がお昼寝中」と、「まだ子どもが起きていない朝の時間」を利用して、ブログ運営やホームページ制作をしています。
子育て中に自分時間を作る為に工夫していることなども今後記事にできたら良いなぁと思っています。
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